刑法164-168印章偽造の罪

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第十九章 印章偽造の罪

(御璽偽造及び不正使用等)

第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

(公印偽造及び不正使用等)

第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

(公記号偽造及び不正使用等)

第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。

 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。

(私印偽造及び不正使用等)

第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。

 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

(未遂罪)

第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。

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