刑法188-192礼拝所及び墳墓に関する罪

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第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

(礼拝所不敬及び説教等妨害)

第百八十八条 神、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

(墳墓発掘)

第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

(死体損壊等)

第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

(墳墓発掘死体損壊等)

第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(変死者密葬)

第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

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