刑法199-203殺人の罪(自殺幇助)

・法律はe-Govからのコピーです。
・音声ファイル作成は音読さんを用いています。

第二十六章 殺人の罪

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第二百条 削除

(予備)

第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(自殺関与及び同意殺人)

第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)

第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

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