刑法220-221逮捕及び監禁の罪 刑法 2023.12.072023.12.10 ・法律はe-Govからのコピーです。・音声ファイル作成は音読さんを用いています。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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